ファクタリングで禁止されている二重譲渡。やってしまったらどうなるのか

ファクタリングには、二重譲渡という違反行為があります。

ファクタリングをするときには、二重譲渡をしないようにしなければいけません。

なぜ二重譲渡が禁止されているのか、二重譲渡をするとどうなるのかを確認してみましょう。

同じ売掛金を2人に売却する二重譲渡

ファクタリングでは、ファクタリング会社に売掛金を売却して、その代わりとしてお金を受け取ります。

売却する先はひとつのファクタリング会社だけですが、売掛金は形がないので、請求書をコピーすると2つ目の会社に売却するという事もできてしまいます。

それが二重譲渡です。

二重譲渡だと、2つあるファクタリング会社のどちらかだけしか返済されません。

なのでファクタリング会社では当然、二重譲渡を禁止しています。

ただ審査が甘いファクタリング会社だと、二重譲渡だと気づかないまま売掛金を買い取ってしまうかもしれません。

そうなると二重譲渡は成立してしまいます。

詐欺罪になってしまう

ファクタリングの二重譲渡はそもそも、立派な法律違反です。

詐欺の一種として有罪になってしまいます。

2つある売却先のファクタリング会社のどちらかが、騙される結果になるからです。

被害を受けた方のファクタリング会社は当然訴えるはずなので、ほぼ確実に罪は明らかになります。

二重譲渡をするためには請求書をコピーしなければならないので、故意ではないという言い訳も通じません。

ファクタリング会社から損害賠償請求される

二重譲渡をすると、詐欺として立件されるでしょうが、それは刑事の話です。

被害を受けたファクタリング会社からは、別の民事訴訟を起こされ、受け取った売掛金分を返却しなければなりません。

その上、追加で損害賠償を支払わなければならないかもしれません。

つまり金額的に見ても、二重譲渡をする意味はないです。

まとめ:二重譲渡はしないこと

二重譲渡をすると、売掛金の倍のお金を手に入れる事ができます。

けれど、そんな美味しい話が成立するわけはありません。

法律違反になり、損害賠償請求されるという大きなリスクがあります。

なので間違っても二重譲渡はしないようにしましょう。

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